よくあるご質問

よくあるご質問

国に対する給付金・賠償金請求に期限はありますか?

建設型アスベスト給付金の請求は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日または石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(または死亡日)から20年以内にする必要があります。

工場型アスベストの賠償請求をする場合は、以下のいずれかの時効が完成する前に提訴する必要があります。

  • アスベスト被害を知ったときから3年または5年(※)
  • 最も重い症状が生じたときから20年

※民法改正が施行された2020年3月31日までにアスベスト被害を知った場合は3年、2020年4月1日以降にアスベスト被害を知った場合は5年で時効が完成します。

0120-554-230

朝9時~夜10時・土日祝日も受付中

ご相談は何度でも無料です。
Webやお電話でのご相談OK!
お気軽にお問い合わせください。