よくあるご質問
一人親方として建築現場で働いていた場合、給付金の対象になりますか?
一定の要件を満たしていれば、一人親方の方でも対象となります。
たとえば、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けることが可能です。
また、労災保険による補償の対象とならない場合も、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。
労災保険や石綿救済法による補償の要件を満たす場合、国から給付金が支払われる可能性もありますので、まずは当事務所にご相談ください。
よくあるご質問
一定の要件を満たしていれば、一人親方の方でも対象となります。
たとえば、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けることが可能です。
また、労災保険による補償の対象とならない場合も、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。
労災保険や石綿救済法による補償の要件を満たす場合、国から給付金が支払われる可能性もありますので、まずは当事務所にご相談ください。
0120-881-920
朝9時~夜10時・土日祝日も受付中
業務におけるアスベスト健康被害にあわれた方々とそのご遺族の方々による建設労働者型の給付金請求、
工場労働者型の国家賠償訴訟、および企業に対する損害賠償請求についてのご相談をお受けしております。
電話のみのご相談も承っております。まずはお気軽にお電話ください。
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