大阪府泉南地域のアスベスト工場の従業員が健康被害を訴えた事例

判決
最高裁判所第1小法廷平成26年10月9日
判決で認められた額
省略

※集団訴訟の場合は、全ての原告の認容合計額を記載しています。

概要

この事件は、大阪府泉南地域にある工場でアスベスト(石綿)製品の製造や加工に従事していた元従業員たちが、アスベストが原因で健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫など)を受けたとして、被告である国に対して損害賠償を求めたものです。

元従業員たちは、国が労働基準法や労働安全衛生法に基づいて適切な規制を行わず、アスベスト関連の疾患を防げなかったことが違法だと主張しています。つまり、国がアスベストの危険性を知りながら必要な対策を取らなかったために健康被害を受けたとして、国家賠償法に基づき損害賠償を求めたということです。

裁判のポイント

石綿関連疾患に関する医学的知見の進展

  • 昭和初期からの石綿肺の調査
  • 戦後のけい肺撲滅運動とじん肺健康診断の実施
  • 労働省の研究と石綿肺の医学的知見の確立
  • 石綿と肺がん、中皮腫の関連性の発見

局所排気装置に関する技術的知見と規制の経過

  • 局所排気装置の構造と技術の進展
  • 労働省による局所排気装置の設置指導と通達の発出
  • 局所排気装置の普及状況とその問題点

昭和33年当時の粉じん濃度の測定技術と評価指標

  • 粉じん濃度測定器の種類と使用状況
  • 粉じん濃度の評価指標としての恕限度と抑制目標限度

粉じん濃度に関する規制内容の変遷

  • 日本及び諸外国の粉じん濃度規制値
  • 労働大臣による抑制濃度の規制値の設定とその経過

呼吸用保護具に関する規制内容

  • 旧安衛則、旧特化則、安衛法による呼吸用保護具の規制
  • 防じんマスク使用義務とその徹底

大阪高裁の判断の概要

  • 労働大臣が旧労基法に基づく省令制定権限を行使しなかったことの違法性
  • 昭和49年9月30日以降の石綿の粉じんのばく露防止策の不十分さ
  • 呼吸用保護具使用義務の不徹底の違法性

裁判所の判断

裁判所は、元従業員たちの訴えについて、国の賠償責任を認めました。
具体的には、労働大臣が昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、元従業員たちの健康被害に繋がった原因とされたのです。

なお、今回の裁判では、Eさんという方の訴えも論点の1つとなっていました。
ただし、Eさんの訴えについては、裁判所は国の責任を認めませんでした。Eさんが石綿工場で働いていた期間は昭和56年以降であり、問題とされた国の規制不行使の期間(昭和33年5月26日から昭和46年4月28日)には該当しなかったからです。

※本ページで紹介している事例は、当事務所が実際に対応したものではありません。

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