石綿スレートの製造作業を行っていた従業員が肺がんを発症した事例
※集団訴訟の場合は、全ての原告の認容合計額を記載しています。
概要
この事件は、アスベスト(石綿)を含む製品を製造する工場で働いていた原告が、アスベストの粉じんを吸い込んだ結果、肺がんを発症し精神的苦痛を受けたとして、国に対して損害賠償を求める訴訟です。
原告は、旧労働基準法に基づいて国がアスベスト工場に局所排気装置を設置するなどの安全対策を義務付けるべきだったにもかかわらず、それをしなかったために、アスベストの粉じんにさらされて肺がんを発症したと主張しました。
そして、国家賠償法に基づき、慰謝料と弁護士費用の合計1,265万円と、それに対する遅延損害金を求めました。遅延損害金の起算日は、原告が肺がんと診断された日としています。
裁判のポイント
遅延損害金の起算日
- 原告は、損害賠償の遅延損害金の起算日を「肺がんの診断日」とすべきと主張
- 被告は、起算日を「労災認定日」とすべきと主張
原告の主張
- 損害は病気(肺がん)が診断された時点で発生するため、遅延損害金の起算日は肺がんの診断日(平成20年9月26日)とすべき
- 最高裁平成26年判決では、石綿肺とは異なり、肺がんは通常の医療機関の診断で確定できることから、遅延損害金起算日を肺がんの確定診断日と判断している
被告の主張
- 大阪高裁平成25年判決では、アスベスト関連疾患の損害発生時点をもっとも重い行政上の決定日(労災認定日)または死亡日としており、肺がんも同様とすべき
- 多数の同種事案においても、病名にかかわらずもっとも重い行政上の決定日(労災認定日)を遅延損害金の起算日としているため、本件でも同様にすべき
裁判所の判断
裁判所は、国から原告に対して、慰謝料1,150万円と弁護士費用115万円の合計1,265万円、および肺がんの確定診断日である平成20年9月26日からの遅延損害金を支払うことを命じました。
具体的には、裁判所は「遅延損害金の起算日を労災認定日とすべき」という国の主張を退けて、「原告が肺がんと診断された日(平成20年9月26日)」が起算日であると判断しました。
理由としては、本件はアスベストのばく露により肺がんを発症したことを損害として賠償請求するものであるから、肺がんの発症が損害であって、肺がん発症の日を遅延損害金起算日と認めることが相当であるとしています。
※本ページで紹介している事例は、当事務所が実際に対応したものではありません。