建設現場で働き、アスベスト(石綿)健康被害に遭った方・ご遺族の皆さまへ
令和3年5月17日、最高裁は、4つの地方裁判所(横浜・東京・京都・大阪)に起こされていた建設アスベスト(石綿)訴訟について国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を言い渡しました。本判決では、個人で仕事を請け負う「一人親方」等を含むすべての労働者に対する国の責任を認めるとともに、石綿含有建材を製造・販売した建材メーカーの共同不法行為を認めています。
この最高裁判決を受けて、建設アスベスト(石綿)訴訟原告団・弁護団等と国が基本合意書を締結したことにより、国との和解要件が明らかになりました。
賠償金(和解金)の受給対象となる方
建設労働者型の場合
アスベスト(石綿)健康被害者の方への賠償金額
建設労働者型の場合
アスベスト(石綿)に起因する病状に応じて、550万円~1,300万円の賠償金(和解金)が受け取れます。
石綿肺 じん肺管理区分の管理2 |
550万円 (合併症がない場合) |
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700万円 (合併症がある場合) | |
石綿肺 じん肺管理区分の管理3 |
800万円 (合併症がない場合) |
950万円 (合併症がある場合) | |
石綿肺 じん肺管理区分の管理4 |
1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
中皮腫 | 1,150万円 |
びまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
良性石綿胸水 | 1,150万円 |
死亡 | 1,200万円 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による |
1,300万円 石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水による |
被害者ご本人、およびご遺族の方(被害者の配偶者・子・孫・祖父母・兄弟姉妹)が、賠償金を請求することができます。
喫煙歴の有無やばく露期間によっては、賠償金が減額される場合があります
1と2の両方に当てはまる場合は、賠償金全額から10%減額したあと、残りの金額からさらに10%減額されます。
国の責任が認められた主な職種
大工、電工、配管工、空調設備工、内装工、エレベーター設置工、左官、塗装工、とび工、解体工、溶接工、墨だし大工、現場監督、サッシ工、保温工、はつり工、ダクト工、鉄骨工、吹付工、タイル工、築炉煉瓦積工、ブロック工、電気保安工、シャッター工、ALC工など
※上記の職種であっても、作業現場や作業内容によっては対象とならない場合もあります。
建設作業に従事し、アスベスト(石綿)による健康被害に遭われた方やご遺族の方、お心当たりのある方は、ぜひ一度アディーレ法律事務所にご相談ください。